インボイス制度後もリバースチャージの課税方式に変更はない

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リバースチャージ方式とは?

リバースチャージ方式は、仕入を行った事業者が、国外事業者に代わって申告課税を行う方式です。

事業者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者は、消費税の上乗せしない本体価額で提供し、リバースチャージの対象であることを通知する義務があります。

リバースチャージ適用外の条件を確認する

課税売上割合が95%以上の事業者は、リバースチャージ方式による申告義務は当面はありません。

インボイス制度後リバースチャージ方式を確認する

インボイス制度で、リバースチャージの課税方式に変更はありません。

リバースチャージ対象取引は、インボイス制度の影響がありません。

課税売上割合が95%以上の事業者は、リバースチャージ方式の適用外で、仕入税額控除の要件を気にする必要はありません。

DX
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