法令用語として「及び」と「並びに」を使い分ける

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「及び」と「並びに」を使い分ける

「及び」と「並びに」は、法令用語として使い分けがなされています。

並列される事柄が、お互いに単層的な関係に立つ場合、「及び」を使います。

A, B and C

並列される事柄が2層構造となっている場合、含まれる側の接続に「及び」を使用し、含む側の接続に「並びに」を使います。

(A, B) and (C, D)

「並びに」は、人名のandの役割でも使えます。

この度はA様、B様、並びにC様にご支援を賜り、難局を超えることができたと考えております

「並びに」の場合、読点を付けません。

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